その2 市町村の発令する避難の種類と権限等 | |
~ 中央防災会議「災害時の避難に関する専門委員会」報告書(平成24年3月)より ~ |
類 型 | 内 容 | 根拠条文等 |
警戒区域の設定 | 警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する以外の者に対して、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、または、当該区域からの退去を命ずる。 |
災害対策基本法 第4節 応急処置 第63条 (罰則規定あり) |
避難指示 | 日開の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、居住者等を避難のため立ち退かせるための行為 |
災害対策基本法 第3節 事前処置及び避難 第60条 (罰則規定なし) |
避難勧告 | その地域の居住者等を拘束するものではないが、居住者等が、その「勧告」を尊重することを期待して、避難のため立ち退きを勧めまたは促す行為 | |
避難準備情報 (要援護者避難情報) |
・要避難者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行動を開始(避難支援者は、支援行動を開始) ・上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持ち出しの用意等、避難準備を開始 |
避難勧告等の判断・伝達 マニュアル作成ガイドライン (平成17年3月) |
自主避難の呼びかけ | (核市町村において、独自におこなっているもの) | 地域災害計画等 |